弁護士黒瀬がお贈りする最新情報
2012年5月 9日 水曜日
離婚後の養育費(5月8日付日経新聞夕刊より)
5月8日付の日経新聞夕刊7面の「法ほ~そうですか」と題するコラムに離婚後の養育費に関する記載がありました。
子がいる場合、離婚前は「婚姻費用の分担」として、離婚後は「養育費」として子の扶養に関する費用を負担することとなります。
この金額については、支払う側の年収と受け取る側の年収等を基準に算定されます。
黒瀬法律事務所では、離婚に関する相談も承っています。お悩みでした是非ご相談ください。
子がいる場合、離婚前は「婚姻費用の分担」として、離婚後は「養育費」として子の扶養に関する費用を負担することとなります。
この金額については、支払う側の年収と受け取る側の年収等を基準に算定されます。
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